2020-07-30 第201回国会 参議院 国土交通委員会 閉会後第1号
一方、人吉市内の青井阿蘇神社という国宝に指定されている伝統のある建物がありますけれども、今回の出水で楼門や拝殿まで浸水しています。お手元、資料の六でございます。今回の水害見て取れますが、右側の写真、鳥居が辛うじて頭を出しているぐらいの浸水被害でありました。
一方、人吉市内の青井阿蘇神社という国宝に指定されている伝統のある建物がありますけれども、今回の出水で楼門や拝殿まで浸水しています。お手元、資料の六でございます。今回の水害見て取れますが、右側の写真、鳥居が辛うじて頭を出しているぐらいの浸水被害でありました。
また、次のページですけれども、青井阿蘇神社という国宝の神社が人吉市内にありますけれども、この神社は楼門とか拝殿まで浸水したというのは、江戸時代、寛文九年、一六六九年、あるいは正徳二年、一七一二年、その大洪水以来のことだそうで、明治以来つかったことのなかった楼門だとか拝殿がつかるような大洪水、まさに歴史的な大洪水を今回迎えたというふうに言えると思います。
また、西原村の宮山という地域の氏神様である八王社は、享保二十年、一七三五年再建とあるので約二百八十年の建築、拝殿は阿蘇神社と同じく壁がないので倒壊していたが、本殿、脇殿などは二十センチから四十センチ滑るように移動しており、比較的容易にもとの位置に戻せると判断できる、特に文化財の指定を受けておらず、補助金も現在のままでは期待できない、行政はこのような歴史的建造物に関しては特に指定がなくても補助金をつけるべきと
また、ほかにも、日本三大楼門の一つとされ、国の重要文化財であります阿蘇神社の楼門と拝殿が全壊する等、大きな被害が出ています。このような国の重要文化財等の被害状況について、全体をお聞かせいただきたいと思います。 また、これらの文化財の復旧に当たりましては、国として財政支援をするのか、あわせて御説明ください。
第二次世界大戦前に国宝保存法で指定されてございました沖縄の文化財につきましては、まず建造物については、首里城守礼門あるいは沖縄神社拝殿など十一件でございます。また、美術工芸品につきましては銅鐘の一件がございました。
私個人は、偶然なんですが、子供のころは市谷に住んでおりまして、もうずっと、戦後でございましたけれども、遊ぶところというと靖国神社の境内の周りしかございませんで、区立の小学校でおてんば娘だったので、あの境内は能舞台もあるし、たしか拝殿の後ろのところにお池があってコイがいると思うんですけれども、その辺を我が庭のように、本当に今思うと傍若無人のおてんばで、小学校のころ、ちゃんちゃかちゃんちゃか走り回っておりました
それを御説明いたしますと、境内建物というのは、これは宗教法人が宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成するという主たる目的のために必要な、その宗教法人に固有の建物、工作物を言うものでございまして、具体的な例示といたしましては、本殿だとか拝殿だとか社務所、庫裏、教職舎等、こういうものが列挙されているわけでございます。
本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、そして社務所から庫裏、これまでも非課税だということになっているのですね。庫裏だとか僧堂というのは、私の家と変わらぬですな。お寺さんが寝起きするのでしょう、家族が、飯を食べて。その庫裏までが、私生活をするところまでが非課税というのは適当なんでしょうか。そして、宿坊というのがあるでしょう。宿坊も非課税なんだ。これは民宿なんですね、私から見ると。民宿に匹敵する。
○三野委員 これで終わりますが、私は率直に言って、本堂、拝殿、これは地方税法で非課税であっていいと思うのです。しかし、庫裏というのは私生活をしているところなんです。あなたの自宅と同じ、私の自宅と同じなんですよ。そんなところまでが非課税なんて、どうしたってこれは国民が納得しませんからね、ひとつぜひ、機会があったらまた申し上げますが、検討してください。 終わります。ありがとうございました。
今委員の方から器物毀棄等で対応すればいいではないかという御指摘ではございますが、ここで言う「不敬」というのは、壊すことは必要がないわけでございまして、例えば、神社なりの拝殿とか寺院の本堂とかで、はたから見て大変宗教感情を冒涜する、そういうふうな行為があったときに、別に破壊とかそういうことを伴わなくてもやはり処罰するという話でございまして、若干尊属の場合とは性質を異にするものではないかと思っているところでございます
それから、これは全国各地でこの時期にあると思うのでございますが、例えば二月の六日、大神神社のおんだ祭というようなのがございまして、拝殿の中で木でつくった馬形で田んぼをすくというような古色蒼然たる行事をやるお祭りもございます。 それから、四月ごろになりますと、西大寺の大茶盛という、大きなお茶わんで茶をいただく行事とか、あるいは五月には実に古典的な薪御能がございます。
拝殿も境内も土地も、みんな処分してしまいました。その処分がどのくらいになるのかという点も教えてくれません。県庁で聞いても答えてもくれません。氏子の皆さんたちが大変に怒りまして、そんなひどいことを勝手にするとは何事だということになりましたが、それでも答えなくてもいいんだから、答えないんだということで過ごしてしまいました。 この売却した金の中から四億近い金を他の宗教法人の方に支出しておる。
する認証事務等の取扱いについて」という通達を出させていただく等、なかなか難しい問題もございますので、対応を一生懸命いたしておるところでございますが、先生から御指摘があった地元の香取神社の一件というものは、私も本日若干の報告を受けただけでございますが、青森県からの報告によれば、境内が平成元年十一月に売却され、平成二年一月には建物も取り壊されたということでありますが、移転先において、平成三年七月、本殿、拝殿
それはまだでき上がっていないようでございますけれども、仮の拝殿を設けて宗教活動を続けているという報告がございました。 こういうことであるといたしますと、宗教法人法八十一条一項三号に掲げます、先ほど読み上げました解散命令の事由には該当しないわけでございまして、香取神社自体は存続をしておるというふうに思うわけでございます。
○遠山(敦)政府委員 これも青森県からの報告によるものでございますけれども、現在の境内の建物の建設状況、これはまだ何もないというお話でございましたが、私ども行って確認したわけでございませんけれども、移転先にプレハブで仮拝殿を建てて御神体も移しているということのようでございます。
○政府委員(渡辺功君) 固定資産税におきましては、宗教法人が専らその本来の用に供する本殿、拝殿、庫裏等の境内建物及び境内地については非課税ということになっております。これは法律で定められているところでございます。
かしわ手の二つを一つにしたから神社のお参りにならない、神社の拝殿に入っていってかしわ手二つを一つにした、二つ下げる頭を一つにしたからお参りしたことにならぬ、そういう小汚いへ理屈はやめなさいと言うのだ。そういうことにこだわっているから、問題がますます火を噴いていくのです。 ただあなた、さっき言った。小林先生はいわゆる経験の深い政治歴の長い人だから、その点尊敬いたしますと言った。
靖国神社の玉砂利を踏んで、あの拝殿で中に頭を下げること自体が、もはやあの神社を認めたことなんだ。あの神社をお参りしたことなんだ。かしわ手が一つや二つ、玉ぐしが懐から出ようと公の金で出ようと、そんなことは宗教の成立の一つの要件にしかすぎないのだよ、君。そうして、坊さんは衣を着るよ。それは、いわゆる仏教の成立する重大な要件だ。坊さんから衣をとったら仏教は成立しない。
その彫刻の前を、総理大臣以下、官房長官、閣僚が粛々としてそれを見ながら、我が意を得たような顔をして拝殿に行ってお参りをしている。それを見ている被害国、アジアの諸民族が一体どう感じているか、いささかでもそれを気にとめられたことがあるか。あの靖国神社の大灯籠の、侵略戦争を象徴する彫刻の銅板か何だか知らぬけれども、あの大きなものを一回撤去する考えがあるかどうか。
戦没者の慰霊にとどめるならば、何もあそこへ行って、神主といわゆる神道宗教のあの拝殿だ。いわゆる神道というのは、靖国神社教というものは、神社教の祝詞だけじゃないのですよ。あの宗教形式は神道教の絶対要件なんだ。鳥居をくぐって、第二鳥居をくぐって、拝殿へ行って、手をはたこうとはたくまいと、あの一つの儀式の中に入っていくこと自体が、いわゆる宗教容認なんだよ。
その宗教施設には鳥居がある、神殿がある、神門がある、拝殿がある、本殿がある。本殿の奥にはちゃんと祭神が祭られておる。そこでやるのですよ。こういう宗教施設性の濃いところでやるこの参拝は、形式、方法がどうあろうとこれは宗教的な意義が極めて高い、こう見るのが社会通念に従った客観的な判断です。
四月には盆栽展があり、さらにさくら草展があり、あるいは六月にはさっき展、また六月花菖蒲展が、七月にはあさがお展が、十月には菊花展が、そしてまた他に常に献花として拝殿前の華席には各流派交代で生花の奉納が行われている。 英霊にこたえる会では、毎年靖国神社のカレンダーを頒布いたしております。
また個々の閣僚の信教の自由を確保するという意味でも、内閣総理大臣はこういうふうな形で公式参拝を行うことにいたしますということを各閣僚に御連絡を申し上げまして、考え方を同じゅうする閣僚は一定時間靖国神社の方にお願いをして、そういう形で公式参拝――それは八月十五日でございますから、ずっと一日じゅういろんな団体が拝殿の中でいわゆる宗教行事をやっておられますが、その中をずっと通って閣僚が本殿まで行って一礼するという
さて当日、中曽根首相は拝殿前で署名をしたが、その最中に神職による修祓が行なわれた」。署名しているときに神職の方はこういうふうにおはらいをやっていた、こういうわけです。「神社側としては祓いをしない人を昇殿させるわけにはいかない。本殿では総理が拝礼するため案の前に立つ」――案というのは神社用語によると物を置く台ということなんです。
なお、さらに具体的に少し何一百をいたしますと、当日、政府主催の追悼式典が終了いたしました後、内閣総理大臣は靖国神社に赴きまして、そして拝殿から本殿に進み、一切のいわゆる神社形式による参拝の形式をとらず、本殿に参進して一礼をして帰ってくるという形をとらせていただきました。
そして本殿、拝殿等の礼拝の施設その他の宗教施設を備えております。さらに、いまお尋ねの儀式でございますが、春秋の例大祭を初めといたしまして神道の祭祀を執行いたしております。そして祭神の神徳を広め祭神の遺族その他の崇敬者を教化育成する、こうした宗教活動を主たる目的といたしているわけであります。